家造り・・・独り言 

大地震にその家は耐えられますか・・・ 

日経ホームビルダー一月号・・・今月のニュースより
構造計算書を作成して家を建てたほうがいつ起きるかわからない「大地震に対しても安全な家が出来ます」と述べてきました。

今回は、気になるニュースが取り上げられていたので、長くなりますがそのままご紹介します。

90件の壁量不足など判明、岩手県で
岩手県は2011年11月7日、圏内の木造住宅の設計図書に対する調査で、壁量不足など建築基準法の規定との不適合が判明したと発表した。
調査対象は二級建築士事務所のKOSO建築設計室(同県奥州市)が手掛けた215件で、約4割を占める90件が適合していなかった。
県は建築士法に基づく懲戒処分を下す方向で調査と検討を進めている。
設計の時期は1999~2005年、建物の規模は延べ面積120㎡程度が中心で、全て建築基準法6条1項に定める4号建築物だという。
90件中73件は住宅会社のリベスト(同市)が元請し、設計と確認申請をKOSO建築設計室に外注していた。
リベストは、東日本大震災の発生後、過去に自社が建てた住宅の状態を調べる過程で、同設計室の設計に建築基準法との不適合を見いだし、8月末に県に報告した。
県は同設計室にあった設計図書を調査し、リベストが施工した177件のうち73件、他社が施工した住宅約370件から抽出した38件のうち17件、計90件に耐力壁の量の不足やバランスの悪さがあったと結論付けた。
県建築指導課長の澤村正廣さんは11月11日、「設計件数が建築士一人の事務所にしては多く、忙しさのためか十分な計算をしていなかった疑いがある』とコメントした。
壁量がどの程度不足していたかについては、「大部分は、1割前後だったが、中には2~3割足りなかったものもあった」としている。

4号建築物の建築確認で構造の審査を省略する特例の悪影響かーー。
こう問うと、澤村さんは「あり得ることだと思う。建築士が、誰にも審査されないからと、やや緊張感を欠いて設計した可能性はある」と答えた。
4号特例が存続している間は、対策として抜き打ち検査などを検討したいという。
県は、リベストが施工した73件については、同社から「11年10月上旬までに壁量不足などを改修済み」との報告を受けている。
今後、同社の改修が適切か否か確認を進める方針だ。
残りの38件のほか、本件以外でKOSO建築設計室が設計した建物についても、詳細に調査するとしている。

全国に広がる波紋
国土交通省建築指導課は11月8日、岩手県の発表内容を都道府県と建築関係団体に通知して、4号建築物の設計に同様の誤りが起こらないよう注意を呼び掛けた。
「4号建築物の壁量不足は他の地域でもこの数年間にいくつか発覚している。岩手県の件が特に重大というよりは、この種の問題が後を絶たないことを重く見て通知を出した」(同課)>
同課の担当者は、再発防止策として4号建築物に対する確認の特例を廃止する可能性は否定した。「建築士法で義務付けている建築士向けの定期講習や、一般社団法人の木を活かす建築推進協議会が開催する木造建築の講習会を受講してもらうことなどで、設計実務者の資質を高めたい」(同課)と述べた。

以上が記事の内容です。

これではいつまでたっても、「欠陥住宅」はなくならない。
4号建築物(よんごうけんちくぶつ)

 ふつうに建築される住宅で、木造2階建てのものを簡易な取り扱いとするための規定で、建築基準法第6条に定められた1号から3号に該当しない建築物のこと。、
1号-特殊建築物で床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
2号-木造の建築物で三階以上又は延べ面積が五百平方メートルを超えるもの
3号-木造以外の建築物で二階以上、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
4号-都市計画区域等内の建築物
が、建築確認申請が必要になる。

 1号から3号までは、どこに建てる場合でも、用途・構造・規模により確認申請が必要になる。
しかし、都市計画区域内にかぎって、4号の建築物も確認申請が必要になる。
 ただし、4号建築物には特例があり、「認定を受けた工法や材料で建築された建築物」と「建築基準法6条4号建築物で、建築士の設計した建築物」については、確認申請の審査を簡略化して構わないと、建築基準法第6条の3に規定されている。これにより、申請書に添付する図面数が少なくなる。





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